歯の矯正は確定申告の医療費控除対象になる?歯医者に聞いてみた

最近歯の矯正をしたくて、何か所か歯の矯正・歯列矯正ができる歯医者さんに行きました。

 

そこで気になるのは歯の部分もそうなのですが、矯正は保険適用外なので確定申告の『医療費控除対象なのか』ということ。

 

だって高額医療ならお金戻ってくるんですよ!学生なら親の扶養でも、親が少し税金戻ってくるか、税金が減るかですよー絶対にやった方がいい。

 

色々調べてみると、歯の矯正でも『審美目的』なので確定申告の医療費控除は難しいと書いてありますが、歯の矯正の歯列矯正はどうなのか疑問ですよね。

 

そりゃ自分も前歯は審美目的といえば目的ですけれど、出っ歯だからな~口呼吸になっちゃうしな~と無理やり医療的にもできますし、かみ合わせなんかもありますよね。

 

そこで矯正の無料相談の時に歯医者さんに、歯の矯正は確定申告の医療費控除対象になるかを聞いてみました。

 

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歯列矯正は医療費控除対象にはなるのか

 

基本的に歯列矯正は確定申告の医療費控除対象になるのだそうです。

 

※ちなみに確定申告の医療費控除対象は10万円以上です。

 

国のHPを見ても微妙ですし、ネットを見ると賛否があるみたいですが、基本は保険適用外ですが『医療行為』なので歯列矯正の対象にはなるそうですと、

 

無料相談に行った歯医者さんでは全て言ってましたよ。

 

ただし、その場合は医師の診断書を書いてもらう必要があるとのこと。(医療行為ということを証明するために)

 

ホワイトニングなどは審美ですが、歯の矯正は審美ではないのだとか。

 

なので、ホワイトニングは医療行為ではないで医療費控除対象にはならないのでお気をつけください!

 

歯の矯正をする前に聞いておいた方が良い

 

歯の矯正は歯医者さんやクリニックでは「医療費控除対象外」になる場合もあるのだそうです。

 

それが診断書を出してくれなかったり、世間一般では医療行為とされているものを、審美目的で歯列矯正の治療を行っているところもあるのだそうです。

 

なので歯の歯列矯正をするときに無料相談では、「ここの歯医者やクリニックは医療費控除対象になるのか」を聞いておいた方が無難です。

 

聞かないで矯正してしまった場合、「医療費控除だめぴょーん」ってところもあるので気を付けて下さい。

 

もしすでに通院していて、医療費控除対象でなければ無理やり書いてもらうとかもあるかも・・・・?

 

もちろんこの辺は、学生さんも多いかもで親の扶養で申告する場合も聞いておいた方がいいですね。

 

歯の矯正は保険適用外なのでものすごく高いので、戻ってくるものは貰わないとですよ!

 

ホームページはきちんと見よう

 

今の歯列矯正のクリニックでは大概ホームページがあります。

 

歯列矯正しているクリニックや歯医者さんのホームページを見ていると、医療費控除対象になっているところは、ホームページのどこかの部分やQ&A部分に医療費控除対象のことが載っています。

 

もし掲載していない場合は、医療費控除対象目的でなく審美目的の場合もあるかもなので、載っていなければ電話にしろ、メールにしろ聞いてみるといいかもしれません。

 

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歯の矯正で医療費控除に必要なものは

 

歯の矯正で医療費控除に必要なものは

 

領収書

 

です。

 

領収書は再発行できないので、絶対に取っておいてください。

 

それに近くや遠くでも交通機関を使った場合は交通費も医療費控除対象になるので、メモかエクセルなどで表に交通機関・値段を書いておくと良いですよ。

 

いちいち出金伝票とか書くのはめんどいので。

 

それと、私自身が矯正が終わっていないのでわからないのですが医師の診断書が必要かもしれないので、その辺は確定申告時期に受付の方に聞いてみるといいですね。

 

まとめ

 

歯の歯列矯正は基本は確定申告の医療費控除対象にはなりますが、歯医者やクリニックによっては対象外なものがあるので気を付けてください。

 

戻ってくる金は取り戻さないと―!!

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